小児科医の過労自殺訴訟、厚労省が控訴断念 労災認定へ
朝日新聞、2007年03月28日06時16分
東京都内の民間病院に勤めていた小児科医、
中原利郎さん(当時44)の自殺の労災認定を巡る訴訟で
厚生労働省は27日、労災を認めなかった
新宿労働基準監督署長の決定を取り消した
東京地裁判決を受け入れ、控訴を断念する方針を固めた。
宿直勤務が月8回に及ぶなど、判決が認めた過重労働による
心的負担の大きさを覆すのは難しいと判断した。
判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院の
小児科では医師の転職や退職が相次ぎ、
中原医師の99年3月の勤務は宿直8回、休日出勤6回、
24時間以上の連続勤務が7回で、休日は2日。宿直勤務も
「疲労を回復し得る程度の睡眠を確保することは困難」として、
「業務は精神疾患を発症させ得る程度の危険性を内在していた」
と結論づけた。
協力してくださった皆様方、本当にありがとうございました。
しかし、これで終わりではなく、これは始まりです。
医療従事者、患者が力を合わせて、医療の崩壊を食い止めましょう!!